東京都立石神井高等学校同窓会規約
(平成15年12月6日一部変更施行) (平成21年6月20日一部変更施行) (平成22年7月31日一部変更施行) (平成23年8月27日一部変更施行) (平成25年8月24日一部変更施行) |
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(名称) | |
第1条 | この同窓会は、東京都立石神井高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は、会員の親睦と連携を図り、もって東京都立石神井高等学校(以下「母校」という。)の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
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(事務所) | |
第4条 | 本会は、事務所を母校(東京都練馬区)に置く。ただし、事業遂行のために必要な事務を、母校以外の場所において行うことができるものとする。 |
(会員) | |
第5条 |
本会は、次に掲げる者を会員とする。
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(会員の権利義務) | |
第6条 | 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この規約および総会の決議に従う義務を負う。 |
(入会手続および入会金) | |
第7条 | 通常会員は、入会に際して別に定める手続を経て、入会金を納入するものとする。ただし、平成15年12月6日現在で通常会員である者は、入会手続を完了したものとみなす。 |
(会費) | |
第8条 | 通常会員は、総会決議の定めるところにより、会費を納入するものとする。 |
(役員の種類および人数) | |
第9条 | 本会に次の役員を置く。
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(役員の選任) | |
第10 | 役員の選任は、次のとおりとする。
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(役員の職務) | |
第11条 | 役員の職務は、次のとおりとする。
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(役員の任期) | |
第12条 | 役員の任期は、名誉会長を除き2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
(役員会) | |
第13条 | 役員会は会長、副会長、会計、書記、会計監査、執行役員をもって組織し、会長が必要と認めたときに、これを開催する。 |
(役員会の職務) | |
第14条 |
役員会は、この規約に別段の定めがあるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
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(幹事および幹事会) | |
第15条 | (幹事) 通常会員は、卒業年次別に原則として2名の幹事を選任し、会長に届け出るものとする。 幹事は、その卒業年次の同期会、クラス会、ホームページ、メーリング等を通して本会活動の活性化に尽力する。 部活動のOB・OG会も幹事を選任することができ、その内容は上記に準ずる。 (幹事会) 幹事は、本会運営の支援ならびに世代間の交流・相互理解を目的として幹事会を組織する。 幹事会は、本会運営に関する問題を審議し役員会に対し提言を行うともに、本会活動の活性化のための諸策の具体化を役員会と協調して行う。 幹事会内規は別に定める。 |
(参与) | |
第16条 | 本会に参与を置くことができる。 参与は特別会員の中から会長がこれを委嘱する。参与は、本会の重要問題の審議に参加し意見を述べることができる。 |
(顧問) | |
第17条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問は歴代会長および役員会が承認した者とし、会長がこれを委嘱する。 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。 |
(総会) | |
第18条 | 総会は、定期総会と臨時総会とに区分する。定期総会は、毎年度終了後6か月以内のできうる限り早期に開催する。 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、役員会の承認を得て、これを開催することができる。 |
(総会の付議事項) | |
第19条 |
総会は、この規約に別段の定めがあるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
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(総会の決議) | |
第20条 | 総会の議事は、出席した会員の過半数をもってこれを決する。 |
(経費) | |
第21条 | 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、広報誌への広告掲載その他の収入をもってこれに充てる。 |
(事業年度) | |
第22条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(細則) | |
第23条 | この規約の施行に必要な細則は、役員会の決議を得て会長が別に定める。 |
付則 この規約の変更は、平成15年12月6日から施行する。 付則の2 この規約の変更は、平成21年6月20日から施行する。 付則の3 この規約の変更は、平成22年7月31日から施行する。 付則の4 この規約の変更は、平成23年8月27日から施行する。 付則の5 この規約の変更は、平成25年8月24日から施行する。 |